点数
64点
感想
利益が多い年度に短期償却可能な高額な資産を購入し、それを利益が少なかったり赤字になった年に売却することで節税になるという内容だった。
残念ながら、大企業であれば必要な知識かもしれないが、自分には必要なかった。
それでも、納税のタイミングを先送りすることが可能である、先送りするということは無利息融資を受けたのと同じである、などはとても勉強になった。
中古資産の耐用年数
簡便法
中古資産の耐用年数は使用可能年数を適正に見積もる必要があるが(見積法)、以下の計算式で算出する簡便法も認められている。
- 法定耐用年数を過ぎている場合
耐用年数=法定耐用年数x0.2 - 法定耐用年数を過ぎていない場合
耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数x0.2
※小数点以下は切り捨て。耐用年数が2年未満になる場合は2年となる。
中古車の耐用年数
普通車の法定耐用年数は6年なので、4年落ち中古車の耐用年数は2年となる。
(6年x0.2=1.2年だが、2年未満の場合は2年となる)
さらに自動車は定率法を使うことができ、耐用年数2年の定率法償却率は1である。
つまり、初年度に全額減価償却することができる。
(課税期間の最初の月に購入した場合。途中の月だと月割りになる)
これを翌年に売却すると、利益を翌年に繰延べたことになる。
課税の繰延
例えば、400万円の4年落ち中古車を課税期間の最初の月に購入した場合、その年の利益は400万円少なくなる。
翌年(次の課税期間の最初の月)に400万円で売却した場合、その年の利益として計上される。
再度400万円で4年落ち中古車を購入すると、さらに先に課税を繰延べることができる。
課税の繰延を続けていくためには上記のように売却金額が購入金額と同じである必要があるが、売却金額が減ったとしても赤字の時に売却益を計上すれば節税が可能となる。